お知らせ

2019.01.15

~絆~ 2019年 1月号

●△●ビジネスビジョン 絆 ●△●

毎月1回程度(毎月20日頃)に、お得且つ有効な情報
時にはつぶやきなど、お送りしております。
(今月は少し早めに…理由は後程)

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皆様明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて、2019年1回目の『絆』ですが、
やはり1月でございますのでネタは、【お正月】です。

「明けましておめでとう」って、いつまで使っていいのだろう・・・

実は、私たちが一般的に読んでいる正月には種類があります。
一つは、元旦を中心とした私たちのなじみ深いお正月(あるいは大正月)です。

そしてもう一つが、小正月という1月15日に迎える正月のことです。
この小正月までを松の内と呼んでおり、この日までは正月飾りを飾る期間でもあります。
(松の内に関しては、地域や習慣で7日までのところもありますね)

松の内が終了する日であり、正月飾りを片付けるタイミング。
つまり1月15日迄をもってあけましておめでとうを新年のあいさつとして用いるのを終了するのが一般的となっています。
(もちろん、1月7日までという考えもあるようです。)
※なので、今回は少し早目のお知らせでした。

また、松の内といえば勝手に角松を想像させてもらいます。
こちらの小ネタを一つ!
門松には先端部の形状を斜めに切った『そぎ』と真横に切った『寸胴』の2種類があるのをご存知でしたか。

門松は最初、真横に切った寸胴の形でしたが、 徳川家康が対戦相手の武田信玄を切る、
という念を込めた事が由来となって、 斜めに切ったそぎを始めたと言われています。

現在では、そぎの形をしている門松を見る方が多いですが、
あえて寸胴を飾っているところもあり、それを見つけるのも楽しいですよ。

勝手な小ネタ失礼いたしました。

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★キニナル情報◎★:*:・°

働き方改革関連法といえば、一番念頭に来てしまうのは、労働時間のことではありますが、
この法の一つのポイントに改正労働安全衛生法による「産業医・産業保健の機能強化」があります。

2018年6月29日、正式に法律として決定した「働き方改革関連法案」
の労働安全衛生法領域では「労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化」の一貫として、以下3つの改正が行われました。

(1)産業医に対する情報提供等の充実・強化
事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が
労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととします。

(2)産業医の活動環境の整備
事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で
構成する衛生委員会に報告することとしなければならないこととし、
衛生委員会での実効性のある健康確保対策の検討に役立てます。

(3)労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取り扱いルールの推進
・産業医等による労働者の健康相談を強化します。
事業者は、産業医等が労働者から健康相談に応じるための体制整備に努めなければこととします。

・事業者による労働者の健康情報の適正な取り扱いを推進します。
事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について、
指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにします。

上記のように、企業による労働者へ対する健康管理は非常に重要なことになってまいります。
企業が労働者の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる。
健康経営は、「生産性の向上」、「採用力強化等」、「離職率の低減」等の効果が得られ、
かつ、企業におけるリスクマネジメントとしても重要です。

<参考ページ>
●独立行政法人 労働者健康安全機構HP
https://www.johas.go.jp/
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最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。