2021年3月号

  • 4月1日、新年度から変わること

 

 

4月1日から、価格表記が「消費税を含めた総額表示」になるそうです。

 

これまで『税別・税抜き・税込み』など表記がバラバラでした。

わかりやすくなるのはいいですね。

 

労働法規関係でも、4月施行の法律法令がいくつかあります。

直前ではありますが、見直してみました!

 

 

◆同一労働・同一賃金の中小企業適用(働き方改革関連法)

*大企業は2020年4月適用済み

厚生労働省 働き方改革 特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html

 

◆70歳までの就業機会確保努力義務(「高年齢者雇用安定法」改正)

*すべての企業

厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

 

◆中途採用者比率の公表義務(「労働施策総合推進法」改正)

*常時雇用する労働者数が301人以上の企業

厚生労働省 正規雇用労働者の中途採用比率の公表

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf

 

◆雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等・

マージン率等のインターネットでの情報開示の原則化(労働者派遣法に係る省令・指針の改正)

厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領(※令和3年4月施行分)の改正概要

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2021/index.html

 

 

タイトルとリンクのみですが、まとめてみました。

制度改訂が多い時期なので、念のため再チェック!ですね。

 

 

★★★★★★★★★

 

★BVのキニナル情報◎★:*:・°

 

  • 「就職お祝い金」を禁止

 

 

「職業安定法に基づく指針」の一部改正より、

職業紹介事業者のお祝い金制度が禁止になります。

 

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職業紹介事業者が、「就職お祝い金」として、

求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて、

金銭などを提供することが禁止になります。

 

*以下、厚生労働省からリーフレットが公表されました。

(厚生労働省 2021/3/2 https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf)

 

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こちらは職業紹介事業者が対象で、

求人企業が直接求職者の方に「入社準備金」の提供することは、

この対象ではありません。

 

職業紹介事業者が「不必要な、短期間での転職」を促し、

「繰り返し手数料収入を得る行為」を是正するためのものです。

 

前回の職業安定法の改正時も「好ましくない」とされていた事柄なので、

求人企業・求職者にわかりやすい改正になってよかったと思います。

 

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最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

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