2021年3月号
- 4月1日、新年度から変わること
4月1日から、価格表記が「消費税を含めた総額表示」になるそうです。
これまで『税別・税抜き・税込み』など表記がバラバラでした。
わかりやすくなるのはいいですね。
労働法規関係でも、4月施行の法律法令がいくつかあります。
直前ではありますが、見直してみました!
◆同一労働・同一賃金の中小企業適用(働き方改革関連法)
*大企業は2020年4月適用済み
厚生労働省 働き方改革 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html
◆70歳までの就業機会確保努力義務(「高年齢者雇用安定法」改正)
*すべての企業
厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf
◆中途採用者比率の公表義務(「労働施策総合推進法」改正)
*常時雇用する労働者数が301人以上の企業
厚生労働省 正規雇用労働者の中途採用比率の公表
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf
◆雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等・
マージン率等のインターネットでの情報開示の原則化(労働者派遣法に係る省令・指針の改正)
厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領(※令和3年4月施行分)の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2021/index.html
タイトルとリンクのみですが、まとめてみました。
制度改訂が多い時期なので、念のため再チェック!ですね。
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★BVのキニナル情報◎★:*:・°
- 「就職お祝い金」を禁止
「職業安定法に基づく指針」の一部改正より、
職業紹介事業者のお祝い金制度が禁止になります。
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職業紹介事業者が、「就職お祝い金」として、
求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて、
金銭などを提供することが禁止になります。
*以下、厚生労働省からリーフレットが公表されました。
(厚生労働省 2021/3/2 https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf)
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こちらは職業紹介事業者が対象で、
求人企業が直接求職者の方に「入社準備金」の提供することは、
この対象ではありません。
職業紹介事業者が「不必要な、短期間での転職」を促し、
「繰り返し手数料収入を得る行為」を是正するためのものです。
前回の職業安定法の改正時も「好ましくない」とされていた事柄なので、
求人企業・求職者にわかりやすい改正になってよかったと思います。
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最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
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